自己破産制度は、
債務者の必要最低限の生活費、財産以外は全て換価し、
債権者に配当する制度ですので、「破産手続開始決定」が下りた後、換価するほどの財産がある場合には、
破産管財人が選任されて「管財事件」となり、財産が処分されますので、自己破産すると、一定の財産を失うことになります。
もしも
連帯保証人を付けていた場合、例え
債務者が、「破産手続開始決定」が下り、「免責許可の決定」を受けて、晴れて自己破産手続が終わり、債務(借金)が免除されたとしても、残念ながらそのことは「連帯保証人には影響しません」ので、
債権者は今度は保証人に取り立てを行うようになるのです。
自己破産をすると、「法令・告示・予算・人事など」、国が発行する唯一の法令公布の機関紙(国の広報紙・国民の公告紙)である官報に、破産者の「氏名・住所・破産手続きをした日時・裁判所など」が記載されます。
破産管財人が選任された場合は、
債務者の財産を換価、処分し、各
債権者に配当しなければならないので、「手続きの迅速化・債務者の逃亡・財産の隠蔽」などを防止するために、破産手続きが終了するまでは、裁判所の許可なくして「住所の移転)」「長期間の旅行」はできないことになっています。
自己破産するには2つの手続きを踏まなければなりませんが、1つ目の手続きである「破産手続開始決定」が下りた場合には、破産者の本籍地の市区町村役場が管理している「破産者名簿」に記載されます。
免責許可を受けてから7年間は再び自己破産することはできない
一度、自己破産をした場合、その後「7年間は再び自己破産することはできません!」詳しくいうと、一度「免責許可の決定」が下りた場合には、それから7年間は自己破産の
申立てをしても、免責許可の決定は下りないので、自己破産することはできないのです。
自己破産するには、「破産手続開始決定」⇒「免責許可の決定」の2つの手続きをクリアしなければならないのですが、破産手続開始決定が下りた後、免責許可の決定が下りるまでの間(数ヶ月間)は、「公法上・私法上の制限」を受け、いくつかの職業には就けず、資格も制限されることとなります。
不動産(土地・マイホーム・別荘など)を所有している場合には、換価するほどの財産があると見なされますので、強制的にその不動産を処分し、現金に変えて、各
債権者に配当されるのです。
破産管財人によって郵便物が管理される
破産管財人が選任されて、
管財事件になった場合は、破産者の財産は
破産管財人が管理することとなりますので、「破産者宛に届いた郵便物も、
破産管財人が管理し、中身を閲覧することもできるのです」。
- クレジットカードを作成したりローンを組むことが難しい
自己破産すると、各
信用情報機関によっても異なりますが「5〜10年間」、いわゆる「
ブラックリスト」として登録されますので、金融業者(銀行)からお金を借りたり、クレジットカードを作成したり、ローンを組むことが難しくなります。
参考サイト:
自己破産・債務整理ガイド http://www.hasan-web.com/
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