最終更新: saimuseiri01 2011年12月28日(水) 13:36:54履歴
A.
差押えても良い金額というのが法律で決まっています。
そのため給料全てを差し押さえられるということはありません。
またあなたが受け取っている年金や失業保険に関しては、差押えができないようになっていますので、安心してください。
では、どのくらいの額が差し押さえられるのかというと、手取り額の1/4です。
つまり3/4は、差し押さえられることなく手元に残しておくことができます。
しかし、残しておける金額の上限は33万円となっています。
例えば、月収60万円と仮定すると3/4の金額は40万円になります。手元に残せる上限は33万円ですので、差し押さえられる金額は27万円となります。
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