最終更新: saimuseiri01 2013年02月19日(火) 09:47:47履歴
コラム
ある日、当事務所にAさんから電話がありました。
以下の話はAさんからの依頼について、わかりやすくQ&A式でお話させていただきます。
ある日の平和な午後Aさんは、貸金業者からお金を借りていましたが、返せない状態が続いていました。
ある日、郵便配達の人が「裁判所からの特別送達です」と封書を持ってきて、受取の押印を押して、受け取りました。
封を開けると中には、「訴状」がはいっていて、同封の説明文によると、あなたに訴訟が提起されました。
○月○日に○○裁判所に出頭してください。
同封の答弁書に必要事項を記載して提出せず、期日に出頭しない場合は、訴えている相手方(原告)の主張が認められて、法律上の支払義務が生じ、相手方から、給料やあなたが所有している自動車等の資産に対して差押がされる可能性がありあます。
概ね、そのような内容が記載されていました。
訴状をみると、訴えた人(原告)はAさんが昔カードでお金を借りて支払日に支払わず、そのままになっていた、そのカード会社でした。
身に覚えのある借金だったので、納得はしましたがしかし、突然の訴訟にただ驚くばかりです。
「どうしたらいいんだろう」途方にくれるAさんです。
同封の説明文にもかかれているとおり、Aさんが訴訟に対して何もせず、ほっておくと、相手方の請求権が法律上認められた形になり、いわゆる債務名義(債権が存在しますよということを証明する公文書のことで、必要な手続きをとれば、強制執行(強制的に債権の実行をする。資産である自己所有家屋や自動車、給与等が差押になり、債権者が換価された金額を債権の弁済として受領することができるのです。)ができるようになります。
次回は、訴訟管轄についてお話します。
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