最終更新: saimuseiri01 2013年02月19日(火) 09:42:01履歴
コラム
ここでは、当事務所に寄せられる質問のうち、代表的な質問に3つお答えします。
Q.なぜ自己破産という制度があるのでしょうか?
A.まず大きな理由は、あなたに再チャレンジの機会を与えるためです。借金に追われる生活を終えて、新たな人生を送っていただくのです。
ほかにも、自己破産すると、たとえば次のようなことが可能になります。
・欲しいものが買える
・食べたいものが食べられる
・滞納していた税金を払える
・給料日には少し贅沢にお金をつかえる
・安心して結婚に踏み切れる
・子どもをつくろうという気持ちになる
・子どもの教育にお金をかけられる
・国民年金を払える
・国民健康保険の保険料を支払える
つまり、自己破産することで、あなた自身が借金から解放されるだけでなく、国も豊かになるのです。
自己破産という制度が認められている理由は、実はこんなところにもあると、私は考えます。
Q.いくら借金があると、自己破産できるのですか?
A.年金生活、また生活保護を受けている人などは、借金が100万円未満でも自己破産を認められる場合があります。
また、年収が300万円〜400万円であれば、借金の額は200万円前後が目安となりますが、状況により多少の違いがあります。
自己破産を裁判所に認めてもらうには、法律用語でいうところの「支払不能」の状況でなければなりません。裁判所から「支払不能」とみなされれば、借金が100万円未満でも自己破産できます。
ここでいう「支払不能」とは、「返済できる資金がなく、継続して返済していく目途が立たないと客観的に判断される状態」のことで、毎月の返済額が収入の4分の1を超えていれば、「支払不能」である可能性が高いと思われます。
年齢・職業・生活状況・家族関係などによって判断は異なりますので、まずは詳しい専門家にご相談ください。
Q.ギャンブル(パチンコ・競輪・競馬等)が原因の借金でも、自己破産できますか?
A.ギャンブルの程度によって、借金が免責される場合とされない場合があります。
自己破産する本人が十分に反省していれば、将来のために再チャレンジの機会を確保できるよう、考慮される場合もあります。
現在、裁判所では、多くの方に自己破産と免責を認めています。ギャンブルが原因で借金をつくったとしても、あきらめずに、将来に向けてチャレンジしてください。
コメントをかく