最終更新: saimuseiri_wiki 2013年02月21日(木) 15:37:42履歴
コラム
前回、前々回のコラムにつづき、ここでは当事務所に寄せられる自己破産にまつわるよくある質問にお答えします。
Q.自己破産すると、その情報はまわりの人に知られてしまいますか?
A.いいえ、その心配はまずありません。
官報(次の質問を参照)には載りますが、そこから知られる可能性はほとんどありません。また、次のものにも掲載されません。
・住民票
・戸籍
・運転免許証
・年金手帳
・健康保険証
・パスポート
Q.官報とはどういうものですか?
A.官報とは、国が発行している新聞のようなものです。ある程度大きい図書館などで閲覧することができます。
自己破産すると、官報に名前と住所が載りますが、官報から自己破産の事実を知られることはまずありません。官報の存在を知っている方はほとんどいませんし、仮に知っていたとしても、真剣に毎日官報に目を通している方は、まずいないと思われるからです。
Q.自己破産によって、世間的な信用を失いますか?
A.いいえ、そのような心配もないでしょう。
自己破産すると、ブラックリストとして信用情報機関に登録されます。
登録されると、返済能力の点では信用力が落ちると考えられますが、このことと世間的な信用とは関係ありません。
Q.自己破産によって選挙権はなくなりますか?
A.いいえ、なくなりません。選挙権は憲法で保障された国民の権利です。自己破産後も、大切な一票を投票できます。
Q.自己破産後、いつ社会復帰できるのですか?
A.自己破産は法律で守られている権利ですから、自己破産したことで社会の枠から外れることはありません。
以前と同じように社会生活を続けられます。
Q.結婚するとき、相手に知られてしまいますか?
A.相手に知られる可能性は、ほとんどありあません。住民票や戸籍に自己破産の事実は載りませんので、これらの書類から知られる可能性はありません。
Q.海外に行けなくなりますか?
A.自己破産しても、自由に海外に行くことができます。
ただし、次の2点に注意してください。
1.弁護士や司法書士に依頼してから免責が確定するまでの期間、海外旅行は避けるほうがよいです。裁判所に、むだ遣いしていると判断される可能性があるからです。
2.自己破産手続きが管財手続きになった場合、手続き中に海外に行くときには、破産管財人の許可が必要です。
Q.自己破産後、お金を借りた親や友人に、返済を続けることはできますか?
A.原則として、自己破産の手続きが終わるまでは、親や友人も含めて誰に対しても返済してはいけません。
ただし、手続きが終われば、親や友人に金銭を渡すことは可能です。
債権者(お金を貸している人)はみんな平等である、これが法律の大原則です。親や親戚だけ特別扱いすることは許されません。
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