A.
どちらも可能ですが、
任意整理を行うと、車や住宅を手放さなければならない可能性があります。
自動車ローンの場合、ローンの支払いが終わるまでの間、車の所有権はローン会社が所持しています。
そのため、
任意整理すると所有権を持つローン会社から車の返還を請求されるため、車を手元に残しておくことができません。
同様に、住宅ローンについても、ローンの借入先である金宇愉快社が担保権者となっているため、任意整理を行うと
抵当権を実行されてしまいます。
よって、自動車や不動産を手元に置いておきたい場合は、車や住宅のローンには手を着けず、他のローンを任意整理した方がよいでしょう。
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