最終更新: saimuseiri_wiki 2011年11月15日(火) 12:22:58履歴
コラム
利息制限法を超えた利息の支払いは無効です。そのことを知らずに払っているといつの間にか払いすぎになっていることがあります。
ではそのことを確かめるためにはどうすればよいでしょうか。貸金業者に「取引履歴」を請求すればよいのです。一昔前、業者は取引履歴の開示を拒んでいましたが、最近は素直に応じるようになりました。
開示された取引履歴を基に利息制限法に基づく正しい利息を計算し直します。そうすると自分が払いすぎだったかどうかわかります。
ではここで問題ですが、貸金業者がそもそも取引履歴を持っていないと言ってきたらどうしましょうか。
ニコス・レイク・SFコーポレーション・CFJといった貸金業者・信販会社が該当します。
業者のコンピュータシステムの都合上、途中からの取引履歴しか出せないと言われることは多々あります。このような履歴を「一部開示」の履歴と言います。
その場合推定計算と言うのをやります。推定計算とは、お客様が、あるいは業者が持っている断片的な資料をもとに、「おそらくこういう取引だっただろう」という推測を基に計算書を作成することを言います。
例えば、貸金業者が出してきた取引履歴が平成7年より後の部分しか出てこなかったとします。でも自分は平成元年から取引していたという記憶があるとします。その場合、まず、ご本人に平成元年から平成7年までの間取引があったことを示すなんらかの資料がないか探してもらいます。例えば信販会社から送られてくる明細書・請求書や、ATMを利用した場合の伝票などがあげられます。次に、貸金業者に資料がないかどうか捜させます。レイク(会社名新生フィナンシャル)は、古い時代の伝票を持っていることが多いのでこの時点で解決することが多いです。どうしても出してこない場合は、裁判を起こし、「文書提出命令」というのを裁判所に出してもらうこともあります。
自分も資料を持っていない、貸金業者も持っていないと言う場合、開示されていない部分の推定計算は難しいと考えるほうがよいでしょう。裁判の力を借りず、業者との交渉のみでは推定計算を認めさせることは難しいですし、また、裁判でやるとしても、裁判のルールとして、自分にとって利益となることは自分で証明しなければならないからです。平成元年から取引があった!と主張するならそのことを自分で証明しなさい、と言われてしまうのです。
捨てなければよかったと言っても後の祭りですが、請求書や伝票はいつ何時必要になるかもしれません。とっておいた方がいいのかもしれませんね。
利息制限法を超えた利息の支払いは無効です。そのことを知らずに払っているといつの間にか払いすぎになっていることがあります。
ではそのことを確かめるためにはどうすればよいでしょうか。貸金業者に「取引履歴」を請求すればよいのです。一昔前、業者は取引履歴の開示を拒んでいましたが、最近は素直に応じるようになりました。
開示された取引履歴を基に利息制限法に基づく正しい利息を計算し直します。そうすると自分が払いすぎだったかどうかわかります。
ではここで問題ですが、貸金業者がそもそも取引履歴を持っていないと言ってきたらどうしましょうか。
ニコス・レイク・SFコーポレーション・CFJといった貸金業者・信販会社が該当します。
業者のコンピュータシステムの都合上、途中からの取引履歴しか出せないと言われることは多々あります。このような履歴を「一部開示」の履歴と言います。
その場合推定計算と言うのをやります。推定計算とは、お客様が、あるいは業者が持っている断片的な資料をもとに、「おそらくこういう取引だっただろう」という推測を基に計算書を作成することを言います。
例えば、貸金業者が出してきた取引履歴が平成7年より後の部分しか出てこなかったとします。でも自分は平成元年から取引していたという記憶があるとします。その場合、まず、ご本人に平成元年から平成7年までの間取引があったことを示すなんらかの資料がないか探してもらいます。例えば信販会社から送られてくる明細書・請求書や、ATMを利用した場合の伝票などがあげられます。次に、貸金業者に資料がないかどうか捜させます。レイク(会社名新生フィナンシャル)は、古い時代の伝票を持っていることが多いのでこの時点で解決することが多いです。どうしても出してこない場合は、裁判を起こし、「文書提出命令」というのを裁判所に出してもらうこともあります。
自分も資料を持っていない、貸金業者も持っていないと言う場合、開示されていない部分の推定計算は難しいと考えるほうがよいでしょう。裁判の力を借りず、業者との交渉のみでは推定計算を認めさせることは難しいですし、また、裁判でやるとしても、裁判のルールとして、自分にとって利益となることは自分で証明しなければならないからです。平成元年から取引があった!と主張するならそのことを自分で証明しなさい、と言われてしまうのです。
捨てなければよかったと言っても後の祭りですが、請求書や伝票はいつ何時必要になるかもしれません。とっておいた方がいいのかもしれませんね。
コメントをかく