コラム
立替払い契約の定義
割賦販売法の立替払い取引の定義は、「2ヶ月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して支払うこと」です。
割賦販売法における「個別割賦購入あっせん」に該当します。
分割手数料
分割手数料とは、立替払取引(割賦販売取引)において生じる手数料ですが、法的性質は、
商法の報酬請求権と民法の費用償還請求権になります。
立替払契約は、信販会社が販売店に商品代金を立替払いするという委任事務になりますから、民法上の性質は、委任契約となり、手数料は委任事務費用となります。
分割手数料は、性質は、利息で無いので、利息制限法等の規制の対象外になっていますが、
そうなると、立替払契約に名前を変えて割賦販売法による貸付を行ったら、脱法行為となるので、消費者保護の目的で、平成7年に当時の通産省から通達が出され、出資法における上限利率に準拠するよう指導がされました。(出資法の上限利率は、営業的金銭消費貸借に関し、20%が上限となる)
遅延損害金については、取引の種類により、契約を解除した場合に生じる一定の金額や一定の役務(商品の返還等)に加えて商事法定利率(年6%)を超えて損害金の請求をすることはできません。
次回は、貸金業者と割賦販売業者の管轄官庁から行政処分についての範囲をお話します。
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