コラム
「訴訟費用額確定処分」これは、訴訟にかかった実費を相手方に負担させる旨の命令書です。
この処分を得るには、裁判は必ず判決まで行く必要があります。また、訴状にも「訴訟費用は被告負担とする」旨、判決でうたってもらう必要があり(処分権主義)、その通り判決で宣言されなければ訴訟費用額確定処分を得ることはできません。
この処分は判決同様、債務名義と言って差し押さえするための素材の一つとすることができます。
訴訟費用として、訴えるのにかかった印紙代、実際に使われた郵便切手代、出頭日当一日3950円、出頭旅費往復1回300円〜 書類作成代1500円〜 訴えるのに必要となる登記事項証明書代1160円等を請求することができます。
注目すべきは出頭旅費で、訴えた裁判所と自分の住所の最寄りの裁判所までの直線距離に30円ないし50円を乗じた金額を請求できることです。
札幌の人が福岡の裁判所に訴えた(そんなことはしないと思いますが)となると、札幌〜福岡間の距離が相当なものになるので、かなりの金額を請求できることになりますね。
というわけで、裁判すると何かなら何まで自腹という認識は誤りです。
ただし、弁護士費用(弁護士さんにお支払いする報酬)を相手方に請求することは現状ではほぼ無理なので、弁護士代まで相手にもたせることはできませんので注意しましょう。
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