コラム
貸金業者からの借金を年収の3分の1以下とする「総量規制」が来年6月にも施行されると、お勤めをされていない専業主婦の方は、自分の所得証明の手続きを行うことができず(貸金業法第4条の規定により無収入者への貸付は法律で禁止されるため)、キャッシングを利用することができなくなってしまいます。
しかもこのキャッシング利用停止は、改正貸金業法によって法令化される処罰を伴う規制です。そのため、どのカード会社、消費者金融会社ともまったく同じく、専業主婦への貸付は停止されます。
今後、専業主婦の方は配偶者の同意書・夫婦関係証明書面等の提出を行って配偶者貸付でお金を借りることになります。この際に、黙っていた借金が明らかになり、夫婦間のトラブルになる可能性も考えられます。
貸金業者から借り入れをしている専業主婦の4割弱が配偶者に借金をしていることを知らせていないことが、日本貸金業協会が11月24日に発表したアンケート結果で明らかになりました。
アンケートでは、配偶者が借金を「知らない」との回答が38%あり、配偶者の年収証明資料の提出について「可能」は36・2%で、18%が「困難」と回答しています。理由として「借金を打ち明けると夫婦関係が気まずくなる」が52・2%でした。
一方、貸金業者側も、総量規制導入後は専業主婦への融資をしないとの回答が84・7%に上り、専業主婦が借り入れをすることは今後困難となりそうです。
コメントをかく