最終更新: saimuseiri_wiki 2012年09月07日(金) 17:28:51履歴
2012年09月07日(金)
ニュース記事
群馬司法書士会は、破産手続き中の消費者金融から債権譲受した名古屋市の消費者金融会社が、支払い義務の消滅した債務者に対し不当な支払い督促を行っているとして、同社に行政指導を行うよう金融庁に要請した。
同会によると、自己破産などで免責されたり、債権の消滅時効を迎えるなど、支払い義務がないにもかかわらず、督促を受けたり譲受債権請求の訴訟を起こされたという相談が8月上旬までに27件あったという。群馬司法書士総合相談センターにも同様の相談が17件寄せられている。
また同社は無許可で債権管理回収業を行っており、サービサー法違反にあたる可能性もあるとしている。
解説
債権譲渡の成立には、債務者に登記事項証明書を交付して債権譲渡通知をするか、債務者の承諾を得ることが法で定められています。こうしたケースでは、法的無知につけ込まれて本来支払い義務がないにもかかわらず返済を行っている債務者がいる可能性があります。少しでも不当性を感じたら、お近くの司法書士・弁護士に相談しましょう。同会でも電話(027-221-0150)で無料相談を受け付けています。
☆サービスサー法とは☆
正式名称は「債権管理回収業に関する特別措置法」。
弁護士法の特例として、債権回収会社が業として特定金銭債権の管理及び回収を行えるようにするとともに、許可制度など必要な規制を行うことで、業務の適正な運営の確保を図り国民経済の健全な発展を目的とした措置法。
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