最終更新: saimuseiri01 2013年02月19日(火) 09:42:26履歴
コラム
保証人とは、債務者の返済が滞った場合に、債務者に代わり返済する役割の方を指しますが、任意整理のご相談に来られる方のお借り入れに連帯保証人がついている場合があります。
この場合は、連帯保証人がついている借入については、任意整理から除外するか、もしくは連帯保証人もあわせて、債務整理の手続きに含めるかといった選択をしていただくことになります。
ただ、ご自身の借入に連帯保証人がついていないと認識されていた場合、後日連帯保証人がついていることが債権調査の結果発覚する場合もあり、その場合は一般的に、任意整理のお手続きから除外するか、もしくは、連帯保証人に、ご本人様からご説明していただき、連帯保証人の方に業者へ支払っていただくかの必要も出てきます。
しかし、一般的に債務整理の手続きをされている事自体を、連帯保証人に知られたくないという方も多いと思われます。
その場合は原則、任意整理からその業者を除外する必要が出てきます。
ただし、任意整理から除外した場合、業者への支払いを再開していただく必要が出てきますので、簡単に手続きから外すということを選択することは難しいと思います。
その場合、これは業者の個別の取り扱いによるのですが、連帯保証人がついている契約が、別契約である場合(契約自体が2本あって貸金契約と物販契約が別契約で、物販契約のみに保証契約がある場合等)
については物販契約のみ手続きから除外できる場合もあるようです。
ただし、これは注意いただく必要があるのが、債務整理から除外できるかどうかは業者の判断次第になるという事です。
基本的にお借入について保証人がついている場合は、債務者の方が債務整理を行った場合、保証人に請求がなされるものと理解していただければと思います。
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