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2012年5月8日
記事元:神戸新聞
クレジットカードで購入した商品を7〜9割で買い取る「ショッピング枠の現金化」ビジネスが、兵庫をはじめ、全国で広がっている。換金目的でのカード利用は契約違反だが、形式的には物品販売のため貸金業法の規制は受けない。利用者は一時的に現金を手にするものの、商品と現金化との差額が「高金利」として残るため、「実質的にはヤミ金と同じ」との指摘もあり、トラブルや相談は後を絶たない。
改正貸金業法の完全施行(2010年6月)で、個人の借金額が年収の3分の1以下に制限されて以降、こうしたカード購入商品の現金化ビジネスが増え始めた。
日本クレジット協会によると、金券やパソコンなど換金性の高い商品を買い取るケースのほか、買い取り業者が自ら価値のない商品を高値で購入させて代金の8〜9割の現金を利用者の口座に振り込む「キャッシュバック型」があるという。
これは物品販売を装っているだけで、形態は「ヤミ金」とほぼ同様。警察庁や金融庁などは、多重債務の被害拡大につながるとみて、現金化業者を「貸金業」とみなし、無登録業者として取り締まる検討を始めた。
一方、今年2月には、国内のカード会社に疑わしい取引を積極的に届けるよう求めるとともに、インターネット上にある計120業者のサイトの管理業者らにも広告削除を要請した。
しかし、現金化業者の出資法違反(高金利)容疑での摘発は警視庁や大分県警など、全国でも数件にとどまる。捜査関係者は「商品の売買を装うため、ヤミ金と即断できず、被害も潜在化している」と明かす。
国民生活センターへの相談は10年度に617件。神戸市生活情報センターにも昨年3件の相談が寄せられ、70代女性は有料老人ホームの利用権を数百万円で購入したが、買い取ってもらえず、債務だけが残ったという。
多重債務問題に詳しい辰巳裕規弁護士(兵庫県弁護士会)は「クレジットカードの不正利用には変わりない。カード業界も違法性の認識をあらため、厳しく監視する必要がある」としている。
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