借金問題・多重債務の解決方法を紹介します。

専属専任媒介契約とは不動産の仲介・売買等依頼した不動産事業者が見つけた相手方としか契約できないもの。契約期間は3か月以内で自動更新はできない。
専属専任媒介契約をした宅建業者には、契約後5日以内(休業日を除く)指定流通機構への物件登録や1週間に1度以上の活動報告義務がある。




PR

過払い請求はアヴァンス法務事務所

メンバーのみ編集できます