最終更新: saimuseiri_wiki 2011年11月24日(木) 15:12:42履歴
ニュース記事
横浜地検は、年利1300〜4400%という法外な利息で貸金業を営んだなどとして横浜地裁川崎支部で有罪判決が確定したヤミ金業者3人からの追徴金の一部について、被害者に分配する手続きを開始した。
2006年12月に始まった「被害回復給付金支給制度」によるもので、県内では2例目。
地検によると、3人は03年3月頃から08年11月までの間、入手した債務者名簿に記載されていた住所に、「あおぞら信販」「ユープラン」「セカンド」の名称を使ってダイレクトメールを送るなど融資を勧誘。
元本や利息を他人名義の口座に振り込ませて犯罪収益を隠したとして、出資法違反や組織犯罪処罰法違反などに問われた。
09年6月、同支部でいずれも執行猶予付きの有罪判決を受けて確定し、犯罪収益として約2100万円の追徴も命じられていた。
このうち、被害回復給付金として分配されるのは、実際に追徴・保全された約1230万円。
地検のホームページなどで利用された口座の名義や口座番号を公表している。
給付の申請期間は10月20日まで。
申請書を地検の「被害回復給付金担当」窓口に提出するか、郵送で申し込む。
解説
今回、被害回復給付金として、被害者に分配される金額は、実際に追徴・保全された約1230万円です。
分配対象になるのは、平成15年3月〜平成20年11月度の間に被害に遭われた方ですので、心当たりがある方は横浜地検まで問合せしてみて下さい。
ヤミ金融業者は多重債務で苦しむ方の弱みにつけ込んでくる凶悪な犯罪集団です。
政府には今後も、ヤミ金業者への罰則強化や、被害金の分配に力を入れていって欲しいですね。
現在、消費者金融の借入審査が非常に厳しくなってはいますが、絶対にヤミ金に手を出してはいけません。
もし既にヤミ金から借入れを行っている方や、ヤミ金からしか借入れを行えない状況の方は、早急に弁護士・司法書士事務所に相談して下さい。
-引用元ページ:債務整理ニュース「ヤミ金被害者に追徴金分配」
横浜地検は、年利1300〜4400%という法外な利息で貸金業を営んだなどとして横浜地裁川崎支部で有罪判決が確定したヤミ金業者3人からの追徴金の一部について、被害者に分配する手続きを開始した。
2006年12月に始まった「被害回復給付金支給制度」によるもので、県内では2例目。
地検によると、3人は03年3月頃から08年11月までの間、入手した債務者名簿に記載されていた住所に、「あおぞら信販」「ユープラン」「セカンド」の名称を使ってダイレクトメールを送るなど融資を勧誘。
元本や利息を他人名義の口座に振り込ませて犯罪収益を隠したとして、出資法違反や組織犯罪処罰法違反などに問われた。
09年6月、同支部でいずれも執行猶予付きの有罪判決を受けて確定し、犯罪収益として約2100万円の追徴も命じられていた。
このうち、被害回復給付金として分配されるのは、実際に追徴・保全された約1230万円。
地検のホームページなどで利用された口座の名義や口座番号を公表している。
給付の申請期間は10月20日まで。
申請書を地検の「被害回復給付金担当」窓口に提出するか、郵送で申し込む。
解説
今回、被害回復給付金として、被害者に分配される金額は、実際に追徴・保全された約1230万円です。
分配対象になるのは、平成15年3月〜平成20年11月度の間に被害に遭われた方ですので、心当たりがある方は横浜地検まで問合せしてみて下さい。
ヤミ金融業者は多重債務で苦しむ方の弱みにつけ込んでくる凶悪な犯罪集団です。
政府には今後も、ヤミ金業者への罰則強化や、被害金の分配に力を入れていって欲しいですね。
現在、消費者金融の借入審査が非常に厳しくなってはいますが、絶対にヤミ金に手を出してはいけません。
もし既にヤミ金から借入れを行っている方や、ヤミ金からしか借入れを行えない状況の方は、早急に弁護士・司法書士事務所に相談して下さい。
-引用元ページ:債務整理ニュース「ヤミ金被害者に追徴金分配」
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