コラム
営業質屋からの借入金は、縮減できるのか?例えば時計を質屋さんに預けた人がお金を借り入れます。返済期日までにそのお金と利息を払って質物である時計を返してもらうわけです。
ところが、その利息が利息制限法を超えていた場合に、違法となるのか。つまり営業質屋の貸付に利息制限法の適用はあるのか?
この件については、大阪地裁が平成15年に判決を出しています。
結論から言うと、利息制限法の適用有り、営業質屋に対して過払い金の返還を命じています。営業質法には、利息制限法に対する特記事項がないので、強制法規である利息制限法の適用があることになります。
しかし現実的には、営業質屋から過払い金を取り返すのは困難な壁があります。
理由1としては、質屋は零細企業の個人商店が多く、資産がない。
理由2 質屋には帳簿(取引履歴)の開示義務がない。
つまり履歴を利息制限法の利息に引きなおして過払い金を算定して請求するのですが、取引履歴の開示がないと算定できないのです。借主が領収書や銀行振り込みの記録を保管していれば算定できます。
理由3 代物弁済された質物があったとして、その質物を査定することができない場合が多い。例えば質流れした質物が換価されて存在しない場合はほとんど不可能です。
以上から 現実には厳しい面が多いのですが、過払いを命じている判決もあり、あきらめる必要はありません。
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