コラム
このコラムをご覧の皆様は,自己破産をすることによって一定の職業制限があることはご存知かと思います。
しかし,実際にどのような職業が制限を受けるのかは多種多様な例があり,ご相談者様にとって一番気になるところでもありますので,今一度ここで主なものをご紹介させたいただきます。
卸売業者,貸金業者,警備業者,警備員,一般建設業,特定建設業,公証人,公認会計士,公認会計士補,司法修習生,司法書士,質屋,社会保険労務士,証券取引外務員,生命保険募集人,損害保険代理店,税理士,測量業者,宅地建物取引業,宅地建物取引主任者,土地家屋調査士,一般廃棄物処理業者,産業廃棄物処理業者,特別管理産業廃棄物処理業者,風俗営業を営もうとする者,風俗営業の営業所管理者,不動産鑑定士,不動産鑑定士補,不動産鑑定業者,弁護士,弁理士,後見人,後見監督人,保佐人,補佐監督人,補助人,補助監督人,旅行業者,旅行業務取扱主任,一般労働者派遣事業者などです。
破産法には破産者の資格を制限する直接の規定は存在しませんが,上記についてはそれぞれの法令によって制限されています。
自己破産の申立に基づいて裁判所から『破産手続開始決定』がなされた時に初めて『破産者』となり,上記の職業に就くことが出来なくなりますが,『免責許可決定』がなされれば『復権』し,職業制限は解かれますので,破産申立をした場合でも『免責許可決定』後は,上記の職業に就くことは全く問題ありません。
なお,会社の取締役等については,『破産手続開始決定』によって当然に失職しますが,会社法の改正によって,欠格事由ではなくなりましたので,取締役の選任手続きを取れば,『復権』しなくても取締役として就任することが出来ることになりました。
この職業制限のために自己破産をすることが出来ない場合は,個人再生の手続を選択するという方法もありますので,多重債務に悩んでいらっしゃる皆様,諦めずに是非専門家へご相談されてみてください。
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