最終更新: saimuseiri_wiki 2011年11月15日(火) 13:37:07履歴
コラム
Q、債務整理を委任したのに、支払口座から引き落とされることがあるのですか?
A、司法書士や弁護士が債務整理について受任すると、債権者(貸主)は債務者(借主)に請求や督促をすることはできません。(根拠法令:貸金業法21条1項9号)
しかし、弁済の受領については禁止する規定はないので、債務者からの弁済については受領することができます。
例えば、月々の返済を口座引き落としにしていた場合、もしくは銀行系のカード会社から借り入れをしていて同銀行の口座に預金を預けていた場合、受任通知を債権者に送付した後に債権者が口座から引き落とすことがあります。受任する前に口座から現金を引き上げる必要があります。
貸金業法 第21条(取立て行為の規制)
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を 受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活 若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
9.債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人 (以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、 弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、 電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、 これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
Q、債務整理を委任したのに、支払口座から引き落とされることがあるのですか?
A、司法書士や弁護士が債務整理について受任すると、債権者(貸主)は債務者(借主)に請求や督促をすることはできません。(根拠法令:貸金業法21条1項9号)
しかし、弁済の受領については禁止する規定はないので、債務者からの弁済については受領することができます。
例えば、月々の返済を口座引き落としにしていた場合、もしくは銀行系のカード会社から借り入れをしていて同銀行の口座に預金を預けていた場合、受任通知を債権者に送付した後に債権者が口座から引き落とすことがあります。受任する前に口座から現金を引き上げる必要があります。
貸金業法 第21条(取立て行為の規制)
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を 受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活 若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
9.債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人 (以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、 弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、 電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、 これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
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