最終更新: saimuseiri_wiki 2013年02月21日(木) 15:38:09履歴
コラム
亡くなられた方の遺産を相続するのと同時に、借金も相続をすることになります。
そのため、もし残された財産より借金の方が多かったら、相続を放棄した方がいいという事になるでしょう。
しかし、借金を相続すると同時に、過払い金を取り戻す権利も相続出来るのです。
これを知らずに相続を放棄してしまうと、大変もったいないことになるかもしれません。
例えば夫が亡くなって、妻とその子供2人に借金が残されて、過払い金が発生していたとします。
妻の相続分は2分の1、子供1人につき4分の1が相続されます。
しかし妻1人が弁護士事務所や司法書士事務所に依頼をするとしたらどうでしょうか。
この場合、まず消費者金融から取引履歴を出してもらえるかどうか、わかりません。
全員からの依頼がないと取引履歴をだせませんといわれるかもしれません。
また、履歴を出してもらえたとしても取り戻せる過払い金は、妻の相続分までとなります。
つまり、100万円の過払い金が発生していても、妻は2分の1の50万円しか相続出来ない
ということです。
全部を取り返すためには、妻と子供の全員が事務所に依頼をしなければなりません。
しかし、このような場合は遺産分割協議を行い、
過払い金を全て妻のものにするという協議書を作成することで、
妻1人の依頼で過払い金を返してもらうことができます。
この協議書の作成のためには、戸籍謄本・印鑑証明などが必要となります。
過払い金の返還のために裁判をするときには協議書・戸籍謄本・印鑑証明を提出することになります。
ですから、亡くなられた方に過払い金が発生している可能性がありましたら
ご親族とよく相談をして、事務所に依頼をされてみてはいかがでしょうか。
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