大学の寄付講義「国家基盤づくりに係る土地・家屋の調査」で利用するための用語集です。

筆界特定に関する用語

筆界特定制度(ひつかいとくていせいど)

文字通り、筆界が不明な場合に申請によって筆界特定登記官が筆界の位置を特定する行政制度で、2006年(平成18年)1月20日より施行されている。「特定」であって「確定」ではない。また、行政処分ではないので、行政不服審査の対象にはならない。筆界特定制度の特徴は以下のとおり。

  • 筆界特定制度とは、土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて、筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。
  • 筆界特定とは、新たに筆界を決めることではなく、実地調査や測量を含む様々な調査を行った上、もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。
  • 筆界特定制度を活用することによって、公的な判断として筆界を明らかにできるため、隣人同士で裁判をしなくても、筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。

筆界特定制度ホームページより
なお、筆界特定制度は、境界争いの解決方法の分類としては、筆界に関する争いを解決するためのADR手続きであると分類されることもある(行政型ADR)。ADRは話し合いをベースとするのが基本であるが、仲裁という方法もある。仲裁とは仲裁人に判断を委ねる方式であり、筆界特定制度は登記所という公的機関に務める筆界特定登記官に仲裁人的な判断を求める手続きと考えることもできることから、行政型ADRの一種とされる。

筆界特定登記官(ひつかいとくていとうきかん)

法務局、地方法務局の筆界特定室に配置された筆界特定を専門とする登記官のこと。筆界特定登記官は、登記官のうちから法務局又は地方法務局の長が指定する。

筆界特定申請(ひつかいとくていしんせい)

筆界特定制度を利用するものは、筆界特定登記官に対して申請書等を提出する必要がある。申請は書面による方法と電子データによる方法(オンライン申請による方法)が法定されているが、現時点では電子データによる方法は、その手続きが具体化されておらず、受け付けはされていない。よって、現時点では書面による申請しか認められていない。
申請書等には必要事項を記載し、必要な手数料を納める必要がある。必要事項の記載がない申請、手数料の前納がない申請については、却下の対象となる。

公告(こうこく)

筆界特定申請が行われると、筆界特定登記官はその申請の適否を判断し、適法であると認めた場合に手続きを開始する。その開始を通知するために行われるのが公告である。通常この公告は法務局等の掲示板に通知書を掲示することによって行われる。この公告は所在不明所有者に対する公示通達の意味合いもある。すなわち、この公告が行われてから一定期間が経過すると、所在不明の関係人等にも手続きの開始が通知されたものとみなされるのである。
また、筆界特定が終了した場合にも同様の方法によって公告が行われる。

補助登記官(ほじょとうきかん)

筆界特定登記官を補助する目的で配置されている登記官のこと。事件の管理や期日の調整等を行う。裁判所の書記官的な役割の職員である。

筆界調査委員(ひつかいちょうさいいん)

土地の筆界の調査について専門的な知識を十分有すると認められるもので、土地家屋調査士、弁護士、司法書士の中から選任される非常勤の国家公務員。筆界調査委員の構成比率は、概ね土地家屋調査士90%、弁護士5%、司法書士5%程度である。筆界の調査については土地家屋調査士の持つ専門職能が著しく高いことを反映した結果であるといえる。
筆界調査委員は特定の事件を担当し、その事件についての資料収集、必要に応じての測量、意見書の取りまとめを行い、筆界特定登記官に取りまとめた意見書を提出する役目を担う。提出された意見書は筆界特定登記官が筆界特定を行う上で最も重要な参考資料となる。

意見聴取等の期日(いけんちょうしゅとうのきじつ)

筆界特定の公告の日から特定の日までの間に、筆界特定登記官は申請人及び関係人に対して予め日時及び場所を通知して、筆界特定の対象となる土地の筆界につて意見を述べ又は資料を提出する機会を与える必要がある。この手続を意見聴取等の期日という。民事訴訟における口頭弁論期日と同じようなものと考えて良い。ただし、口頭弁論期日は原則公開で行われるのに対して、筆界特定における意見聴取等の期日は常に非公開で行われる。

筆界特定書(ひつかいとくていしょ)

筆界特定手続きの結果をまとめた書面。裁判でいうところの判決文に相当する。筆界特定があった旨の公告が行われ、申請人に対しては書面で筆界特定書が交付される。筆界特定書には筆界特定図が添付され、特定された筆界の位置が明らかにされる。
筆界特定書が通知されると、その旨が土地登記記録にも記載される。筆界特定の内容には対世効があり、第三者をも拘束する。表示登記官の中でも筆界を専門に扱う筆界特定登記官の判断であるから、筆界特定書を筆界に関する資料として、表示に関する登記(分筆登記や地積更正登記)の申請をすることが可能である。ただし、登記の申請は義務ではないので、登記申請をしなければならないということではない。

筆界特定室(ひつかいとくていしつ)

筆界特定は全ての法務局で取り扱っているのではなく、法務局(近畿管区では大阪法務局)又は地方法務局(近畿管区では京都、神戸、奈良、大津、和歌山の各地方法務局)のみで事務処理が行われている。この筆界特定の事務処理が行うために設置されている部屋を筆界特定室という。筆界特定申請はどの法務局でも受け取ってもらえるとされているが、申請されたものはすべて筆界特定室に回付され、そこで事務処理が行われる。

申請権者(しんせいけんしゃ)

筆界特定制度で申請人となる適格を有する者のことを申請権者と呼ぶ。申請権者としては、「土地の所有権登記名義人等」であるが、具体的には以下のような者が該当する。
  1. 所有権登記名義人(登記簿の権利部甲区に所有者として記録されている者)
  2. 表題部所有者(登記簿の表題部に所有者として記録されている者)
  3. 表題登記のない土地の所有者
  4. 相続人その他一般承継人
  5. 1筆の一部を取得した者
なお、共有である場合には、共有者の1人から申請を行うことができる。この場合、申請人にならなかった共有者等は「関係人」となる。また、地上権者や抵当権等の担保権者、所有権に関する仮登記名義人は申請権者には該当しない。

対象土地(たいしょうとち)

筆界特定制度において、筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する1筆の土地及び他の土地のことを対象土地という。平たく言うと、申請した人の所有地と特定して欲しい筆界を挟んで反対側の土地のこと。「他の土地」には表題登記のない土地(=未登記の土地)も含まれる。
事実調査の結果、対象土地が相互に隣接する土地とは認められないという場合には、当該筆界特定の申請は却下(=門前払い)される。

関係土地(かんけいとち)

筆界特定制度において、関係土地とは対象土地以外の土地であって、筆界特定の対象となる筆界上の点を含む他の筆界で対象土地の一方又は双方と接している土地のことをいう。対象土地間で筆界が問題になっているときに、事実上の利害関係が生じるような土地のことと理解して良い。筆界特定制度では、関係土地の所有者に対しても筆界特定の手続きに参加する機会が保証される(=意見を述べる機会が必ず与えられる)。

関係人(かんけいにん)

「関係人」とは、関係土地の所有権登記名義人等及び対象土地の所有権名義人等であって筆界特定の申請人以外のものを意味する。
この定義の「及び」以下についてはわかりにくいかもしれないが、次のように考えていただきたい。すなわち、申請権者が複数である場合、その全員が申請人となることが望ましいが、実際には必ずしもそうなるわけではない。よって、申請人以外の共有者と関係土地の所有権名義人等とを同列に扱い、手続保証を適用する範囲に含めることにしているのである。

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