【定義】
禅林にあって、直歳が居し、作業を行うための場所、直歳寮。道元禅師は『知事清規』にて、この建物の建立条件などを定めている。
この記述からすれば、直歳司は、山門の中にはあるものの、東に外れて立てられなくてはならず、その理由は、直歳では薪を斧で割ったりするが、その音が他の寮舎での弁道に影響が出ないように、という配慮からである。また、直歳は山門警護などを行うが、時刻管理も行っており、そのための時計を置くべき事などが定められている。
禅林にあって、直歳が居し、作業を行うための場所、直歳寮。道元禅師は『知事清規』にて、この建物の建立条件などを定めている。
直歳と諸知事とは、斉しく庫院に在り。然而、常に応に直歳司に在って、而して人工等の所作の成否を照顧すべし。直歳司は寺門の内に立てると雖も、当に東廊の外にこれを置き、斧声を僧堂・法堂・方丈・庫院等に及ばざらしめよ。『三千威儀経』に云く「人をして薪を破らしむに五事有り。一には道に当たること莫れ。二には先ず斧の柄を視て堅からしめよ。三には青草有る薪を破らしむることを得ざれ。四には妄りに塔材を破ることを得ざれ。五には積んで燥処に著け」と。諸寺、漏刻を直歳司に置き、人工両人これを知らす。 『知事清規』
この記述からすれば、直歳司は、山門の中にはあるものの、東に外れて立てられなくてはならず、その理由は、直歳では薪を斧で割ったりするが、その音が他の寮舎での弁道に影響が出ないように、という配慮からである。また、直歳は山門警護などを行うが、時刻管理も行っており、そのための時計を置くべき事などが定められている。
タグ
コメントをかく