• 医師が、医学的所見に基づき、回復の見込みがない状態にあると判断されたものに限られる。
    • がん(癌)*1で、治癒を目的とした治療に反応せず、進行性かつ治癒困難または治癒不能と考えられる状態*2と、医師が総合的に判断した場合には、第2号被保険者「特定疾病」として取り扱う。【2006<平成18年度>より】
 
 

癌性疼痛のコントロール

  • 内服治療(鎮痛薬・鎮痛補助薬・ホルモン製剤・化学療法)
  • 緩和ケア(マッサージ・指圧・冷罨法・温罨法・リラクゼーション・気晴らし・生活様式の工夫)
  • 放射線治療(根治的治療・姑息的治療)
  • 脳神経外科的治療(脊髄視床路切断術・下垂体エタノール注入法)
  • 神経ブロック治療(硬膜外ブロック・腹腔神経叢ブロック・くも膜下腔フェノールブロック・ガッセル神経節アルコールブロック)

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