地域支援事業と地域包括センターの関係

地域支援事業

  • 市町村は自らの定めるところにより、地域支援事業の利用者に対して、利用料を請求することができる。
  • 介護予防事業のうち、介護予防特定高齢者施策は、特定高齢者把握事業によって選定された高齢者を対象として、通所型介護予防事業、訪問型介護予防事業及び介護予防特定高齢者施策評価事業を実施するものである。


地域包括支援センター

  • 担当する区域における第1号被保険者の数おおむね3000人以上6000人未満の区分を基本にして、配置すべき人員の数が設定されている。
  • 地域包括支援センター運営協議会は地域包括支援センターの適切、公正及び中立な運営を確保することを目的に、原則として、市町村ごとに設置される。
  • 地域包括支援センターが、要支援1・2のケアプランを作成するために『指定介護予防支援事業所』の指定を受ける。
  • 『指定介護支援事業所』は、市町村が指定する。
  • 地域包括支援センターは、要支援1、2の他に「特定高齢者」のケアプランも作成する。

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