指定介護療養型医療施設医学的管理のもとで長期療養生活を支援する施設。療養病床を有する病院・診療所、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院で「病棟ごと」に申請をして都道府県知事の指定を受けることで、指定介護療養型医療施設としてサービスを提供することができる。
介護老人保健施設地方公共団体、医療法人、社会福祉法人、その他厚生労働大臣が定めたものであることが開設者の条件であり、施設整備、人員基準が定められており、この基準を満たさない場合または「営利を目的とする場合は都道府県知事が許可しない」ことになる。設備基準として、機能訓練室(リハビリルーム)、談話室、食堂、レクリエーションルーム等を置くこととされている。
小規模多機能型居宅介護通所介護(デイサービス)を中心に利用しながら、必要に応じてショートステイや訪問介護を受けることができるセットメニューのようなサービスです。利用定員が定められていて、1つの事業所あたり25人以下の登録制となっています。1日に利用できる通所サービスの定員は15人以下、泊まりは9人以下 。地域密着型サービス。ケアプランは小規模多機能型居宅介護を行っている事業者に所属しているケアマネージャーが行うことになる。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)専ら認知症の居宅要介護者が、共同生活を営む住居で受ける入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練をいう。要支援2、または要介護度1〜5と認定されている人が対象で、認知症の患者であることも入所の条件となっている。5〜9人の高齢者が専門の介護者であるヘルパーのケアを受けながら、家庭的な雰囲気のなかで1日を通して食事と団らんを行う施設である。原則としてプライバシーが保てる個室(ユニットケア)で暮らす。
地域密着型特定施設入居者生活介護入居定員が29名以下の介護専用型特定施設に入居している要介護者が受ける入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話をいう。




介護老人保健施設について

  • 都道府県知事の許可は、6年ごとに更新を受ける必要がある。≪介護保険法第94条の2第1項≫
  • 都道府県知事の許可が更新された場合、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の経過の満了日の翌日から起算するものである。≪介護保険法94条の2第3条≫
  • 介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護老人保険施設を管理させなければならない。≪介護保険法第95条第1項≫
  • 都道府県知事は、営利を目的として介護老人保健施設を開設しようとする者に対しては許可を与えないことがある。≪介護保険法第94条第4項≫

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