要介護認定(要支援認定)

  • 要介護認定の効力は、その申請のあった日に遡って生じる
  • 要介護更新認定の効力は、当該申請に係る要介護認定の有効期間満了日の翌日に遡って生じる
  • 要介護認定を受けようとする被保険者は、市町村に対して、更新書に被保険者証を添付して申請する。
  • 要介護認定については、全国共通の調査書を用いて行う
  • 要介護認定の基本調査項目は、74項目で構成されている
  • 要介護認定の認定調査は、原則として市町村の職員が実施する。
  • 市町村は、新規認定及び更新認定に係る調査を指定市町村事務受託法人に委託することができる。
  • 市町村は、更新認定の認定調査を、居宅介護支援事業者や地域密着型介護老人保健施設、介護保険施設などに委託することができる。
  • 要介護者が住所を移転して保険者の市町村が変わる場合、新しい市町村において認定を改めて受ける必要がある。ただし、転入後、14日以内に申請を行えば、介護認定審査会の判定を省略して認定することができる。
  • 認定有効期間中であっても、現在の要介護状態区分以外の区分に該当すると認められる場合は、認定区分変更申請ができる。
  • 認定が行われた場合に限り、認定の申請日から認定の結果が出るまでの期間の分も保険給付を受けることができる。
  • 申請を受けた市町村は、原則30日以内に認定を行わなければならない。
  • 申請を受け付けた市町村は、30日以内に認定ができない理由があれば申請者に通知の上、延期することができる。
  • 介護認定申請後に緊急に、やむを得ず利用したサービスについては、介護認定後、特例で保険給付の対象となることがある。
  • 被保険者は、居宅介護支援事業者や地域包括支援センター等に要支援認定の申請手続きを代わって行わせることができる。
  • 一度要介護認定を受けた被保険者に対しても、認定には有効期間を設け、定期的に見直し(更新)を行う。
  • 市町村は、要介護認定を受けた被保険者が、要介護認定に該当しなくなったと認める場合には、要介護認定を取り消すことができる。
  • 市町村は、要介護認定を受けた被保険者が、支援の必要程度が低下し、現在の要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当すると認められた場合、職権により要支援区分の変更の認定をすることができる。
  • 要介護の認定の結果、要介護者に該当しない場合、市町村は、理由を付して被保険者に通知し、被保険者証を返付する。


要介護認定基準時間

一次判定では、特記事項を除く認定調査の結果、日常生活自立度が高い等の一部の認知症高齢者では主治医の意見書を資料として、次のとおり要介護認定等基準時間(介護の手間の時間)を市町村のコンピュータで算定し、これを一次判定とする。
要介護認定基準時間一次判定の結果備    考
110分以上要介護5
90分以上110分未満要介護4
70分以上90分未満要介護3
50分以上70分未満要介護2
32分以上50分未満要介護1日常生活自立度に関する項目のデータで割り振る
要支援2
25分以上32分未満要支援1
25分未満自立(非該当)※引き続き二次判定を必ず行う



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