最終更新:ID:JXpL7cyEOA 2015年09月24日(木) 21:17:43履歴
- 要介護認定の効力は、その申請のあった日に遡って生じる。
- 要介護更新認定の効力は、当該申請に係る要介護認定の有効期間満了日の翌日に遡って生じる。
- 要介護認定を受けようとする被保険者は、市町村に対して、更新書に被保険者証を添付して申請する。
- 要介護認定については、全国共通の調査書を用いて行う。
- 要介護認定の基本調査項目は、74項目で構成されている。
- 要介護認定の認定調査は、原則として市町村の職員が実施する。
- 市町村は、新規認定及び更新認定に係る調査を指定市町村事務受託法人に委託することができる。
- 市町村は、更新認定の認定調査を、居宅介護支援事業者や地域密着型介護老人保健施設、介護保険施設などに委託することができる。
- 要介護者が住所を移転して保険者の市町村が変わる場合、新しい市町村において認定を改めて受ける必要がある。ただし、転入後、14日以内に申請を行えば、介護認定審査会の判定を省略して認定することができる。
- 認定有効期間中であっても、現在の要介護状態区分以外の区分に該当すると認められる場合は、認定区分変更申請ができる。
- 認定が行われた場合に限り、認定の申請日から認定の結果が出るまでの期間の分も保険給付を受けることができる。
- 申請を受けた市町村は、原則30日以内に認定を行わなければならない。
- 申請を受け付けた市町村は、30日以内に認定ができない理由があれば申請者に通知の上、延期することができる。
- 介護認定申請後に緊急に、やむを得ず利用したサービスについては、介護認定後、特例で保険給付の対象となることがある。
- 被保険者は、居宅介護支援事業者や地域包括支援センター等に要支援認定の申請手続きを代わって行わせることができる。
- 一度要介護認定を受けた被保険者に対しても、認定には有効期間を設け、定期的に見直し(更新)を行う。
- 市町村は、要介護認定を受けた被保険者が、要介護認定に該当しなくなったと認める場合には、要介護認定を取り消すことができる。
- 市町村は、要介護認定を受けた被保険者が、支援の必要程度が低下し、現在の要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当すると認められた場合、職権により要支援区分の変更の認定をすることができる。
- 要介護の認定の結果、要介護者に該当しない場合、市町村は、理由を付して被保険者に通知し、被保険者証を返付する。
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