指定介護予防支援事業者の指定

  1. 申請者は「地域包括支援センターの設置者」に限定される
  2. 指定権者は「市町村長」
  3. 申請者は「法人」でなければならない


介護予防サービス

  • 指定介護予防サービス業者は都道府県知事の指定を受ける。
  • 指定介護予防サービス事業者は、該当指定介護予防サービスの事業を廃止又は休止する場合、廃止日又は休止日の1ヶ月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  • 指定介護予防サービス事業者は、6年ごとに指定の更新をしなければ、指定の効力を失う。
  • 指定介護予防サービス事業者は、指定に係る事業所の名所・所在地・などの事項に変更があった場合や、休止していた事業を再開した場合、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  • 都道府県知事は、指定をした指定介護予防サービス事業者から事業の廃止の届け出があった場合、指定介護予防サービス事業者の指定の取り消しや効力停止した場合、該当事業者の名称又は氏名、事業所の所在地などの事項を公示しなければならない。

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