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happysocial 2011年10月20日(木) 09:08:53履歴
- 指定介護予防サービス業者は都道府県知事の指定を受ける。
- 指定介護予防サービス事業者は、該当指定介護予防サービスの事業を廃止又は休止する場合、廃止日又は休止日の1ヶ月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 指定介護予防サービス事業者は、6年ごとに指定の更新をしなければ、指定の効力を失う。
- 指定介護予防サービス事業者は、指定に係る事業所の名所・所在地・などの事項に変更があった場合や、休止していた事業を再開した場合、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 都道府県知事は、指定をした指定介護予防サービス事業者から事業の廃止の届け出があった場合、指定介護予防サービス事業者の指定の取り消しや効力停止した場合、該当事業者の名称又は氏名、事業所の所在地などの事項を公示しなければならない。