最終更新: loan__solution 2012年02月14日(火) 10:30:47履歴
認定司法書士は、次のような「簡裁訴訟代理関係業務」を行うことができます。
簡易裁判所において、訴額(請求額)が金140万円までの民事紛争について、民事訴訟手続、即決和解手続、支払督促の手続、証拠保全の手続、民事保全の手続、民事調停の手続などを、依頼人に代わって行います。
簡易裁判所において、依頼人の代理人として、少額訴訟債権執行(給料の差押えなど)の申立てを行います。
簡易裁判所において、訴額(請求額)が金140万円までの民事紛争について、民事訴訟手続、即決和解手続、支払督促の手続、証拠保全の手続、民事保全の手続、民事調停の手続などを、依頼人に代わって行います。
簡易裁判所において、依頼人の代理人として、少額訴訟債権執行(給料の差押えなど)の申立てを行います。