最終更新: eyfxh5tqifxiu4 2013年02月14日(木) 12:33:05履歴
会社法での「吸収合併等」は、吸収合併、吸収分割又は株式交換をいう(会社法第782条1項)。
吸収合併とは、合併する企業の中の1つだけが存続し、他の企業は消滅するものであり、 1つの会社が存続会社となり他の一方の会社の権利義務を包括的に承継し、他の一方の会社は清算手続を経ずに解散する方法をいう。
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吸収合併とは、合併する企業の中の1つだけが存続し、他の企業は消滅するものであり、 1つの会社が存続会社となり他の一方の会社の権利義務を包括的に承継し、他の一方の会社は清算手続を経ずに解散する方法をいう。
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