会社を設立して従業員を雇用した場合、雇用保険の適用が義務付けられる。
雇用保険適用事業所設置届とは、この適用を受けるための届出である。
従業員を雇用した日の翌日から起算して10日以内に労働保険保険関係成立届と労働保険概算保険料申告書を事業所を管轄する労働基準監督署長に、雇用保険適用事業所設置届を公共職業安定所長に提出しなければならないものである。
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雇用保険適用事業所設置届とは、この適用を受けるための届出である。
従業員を雇用した日の翌日から起算して10日以内に労働保険保険関係成立届と労働保険概算保険料申告書を事業所を管轄する労働基準監督署長に、雇用保険適用事業所設置届を公共職業安定所長に提出しなければならないものである。
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