第3号被保険者に該当した場合には、社会保険庁長官に国民年金第3号被保険者資格取得届を、配偶者の事業主から所轄の社会保険事務所へ届け出る。
第3号被保険者とは被扶養配偶者のうち20歳以上60歳未満で、第2号被保険者の収入により生計を維持(扶養認定基準あり)されている人の事を言う。
従業員を雇用した日から5日以内に提出する必要がある。
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第3号被保険者とは被扶養配偶者のうち20歳以上60歳未満で、第2号被保険者の収入により生計を維持(扶養認定基準あり)されている人の事を言う。
従業員を雇用した日から5日以内に提出する必要がある。
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