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時間外労働・休日労働に関する協定届


時間外労働・休日労働に関する協定届とは、従業員に法定の労働時間を超えて勤務させる、または法定の休日に勤務させるにあたって、必ず締結し、労働基準監督署長に届け出なければならない労務管理の書類のことである。
法定の労働時間は、労働基準法で1日8時間、1週40時間が原則である。
時間外労働の割増賃金の割増率は2割5分以上、休日労働の割増賃金の割増率は、3割5分以上。
協定の内容は、厚生労働大臣が定める基準に適合しなければならない。



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