会社設立・登記の仕方・方法から用語解説まで詳しく紹介していきます。

取締役


一般的には、株主総会において取締役が選任され、選任された取締役は経営者として会社の経営にあたる。しかし、取締役個人が単独で会社の重要事項を決定できる機関となるわけではなく、3人以上の取締役によって構成された取締役会に参加し、その構成員の一人として役目を果たすことになる。
会社法の原則形態である取締役会非設置会社においては、取締役とは会社において内部的な業務執行を行うとともに、対外的に会社を代表する必要的常設機関である(348条・349条)。この場合、取締役は1人以上でよい。
これに対して、取締役会設置会社においては、取締役は取締役会の構成員である。この場合、取締役は3人以上でなければならない(331条4項)。
会社法の規定によるものではないが、社長や専務などの内部的職制を有する取締役を役付取締役、そうではない取締役を平取締役と呼ぶことがある。




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