最終更新: k_seturitu 2013年02月18日(月) 15:14:10履歴
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、必ず就業規則を作成し、労働基準監督署に届出なければならない。(労基法第89 条)
就業規則の作成、届出は、事業場単位で、常時10人以上の労働者を使用することになった時点で遅滞なく行う必要がある。
届出先は、各事業場を管轄する労働基準監督署である。
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