会社設立・登記の仕方・方法から用語解説まで詳しく紹介していきます。

 添付書類

なし

 提出期限

設立第1期の確定申告の提出期限の日まで。

商品を仕入れて販売する商業や、加工して販売するような製造業では、商品や製品、原材料などが、店頭や倉庫、工場にどれだけあるかを定期的にチェック(棚卸)することになっています。

店頭や倉庫、工場にある商品、製品、原材料などは、一定の評価方法で資産に換算して、損益計算書や貸借対照表に組み入れなければなりません。評価方法には数種類ありますが、そのうちどの方法を採用するかを設立第1期の確定申告書の提出期限までに、棚卸資産の評価方法の届出書を税務署に提出することになっています。この届出をしなかった場合には、自動的に『最終仕入れ原価法』が適用されることになります。




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