会社設立・登記の仕方・方法から用語解説まで詳しく紹介していきます。

登記事項証明書


登記事項証明書とは、日本において、登記事務をコンピュータにより行っている登記所において発行される、登記記録に記録された事項の全部又は一部を証明した書面のことである。
登記簿の謄本・抄本に変わるもので、コンピューターシステムを導入している法務局で交付される。不動産登記法及び他の法令において謄抄本と同一の効力があるも のとされている。この証明書には、全部事項証明書、現在事項証明書、閉鎖事項証明書及びこれらの共同担保目録付証明書がある。

登記事務がコンピュータ化される前は、登記は登記簿に記載される方法で行われていた。この場合、登記簿に記載されている事項の証明として登記簿謄抄本が発行されていた。現在でも、登記事務がコンピュータ化されていない登記所において及びコンピュータ化された登記所であってもコンピュータによる取り扱いに適合しないものについては登記簿謄抄本が発行される。




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