2.2 改修準備中

条約法に関するウィーン条約
通称・略称条約法条約
UNCLOS
署名1969年5月23日
署名場所ウィーン
発効1980年1月27日
寄託者国際連合事務総長
言語中国語、英語、フランス語
ロシア語、スペイン語



















概要

条約法に関するウィーン条約(Vienna Convention on the Law of Treaties)とは、条約法に関する一般条約で、国連国際法委員会が条約に関する慣習国際法を法典化したものである。

署名・批准国

署名・批准している国

署名のみしている国

前文

この条約の当事国は、

国際関係の歴史における条約の基本的な役割を考慮し、

条約が、国際法の法源として、また、国(憲法体制及び社会体制のいかんを問わない。)の間の平和的協力を発展させるための手段として、引き続き重要性を増しつつあることを認め、

自由意志による同意の原則及び信義誠実の原則並びに「合意は守られなければならない」との規則が普遍的に認められていることに留意し、

条約に係る紛争が、他の国際紛争の場合におけると同様に、平和的手段により、かつ、正義の原則及び国際法の諸原則に従つて解決されなければならないことを確認し、

国際連合加盟国の国民が、正義と条約から生ずる義務の尊重とを維持するために必要な条件の確立を決意したことを想起し、

人民の同権及び自決の原則、すべての国の主権平等及び独立の原則、国内問題への不干渉の原則、武力による威嚇または武力の行使の禁止の原則、すべての者の人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の原則等国際連合憲章に規定する国際法の諸原則を考慮し、

この条約において条約法の法典化及び漸進的発達が図られたことにより、国際連合憲章に定める国際連合の目的、すなわち、国際の平和及び安全の維持、諸国間の友好関係の発展並びに国際協力の達成が推進されることを確信し、

この条約により規律されない問題については、引き続き国際慣習法の諸規則により規律されることを確認して、

次のとおり協定した。

第一部 序

第一条 この条約の適用範囲
 この条約は、国の間の条約について適用する。
第二条 用語
1 この条約の適用上、
(a) 「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によつて規律される国際的な合意(単一の文書によるものであるか関連する二以上の文書によるものであるかを問わず、また、名称のいかんを問わない。)をいう。
(b) 「批准」、「受諾」、「承認」及び「加入」とは、それぞれ、そのように呼ばれる国際的な行為をいい、条約に拘束されることについての国の同意は、これらの行為により国際的に確定的なものとされる。
(c) 「全権委任状」とは、国の権限のある当局の発給する文書であつて、条約文の交渉、採択若しくは確定を行うため、条約に拘束されることについての国の同意を表明するため又は条約に関するその他の行為を遂行するために国を代表する一又は二以上の者を指名しているものをいう。
(d) 「留保」とは、国が、条約の特定の規定の自国への適用上その法的効果を排除し又は変更することを意図して、条約への署名、条約の批准、受諾若しくは承認又は条約への加入の際に単独に行う声明(用いられる文言及び名称のいかんを問わない。)をいう。
(e) 「交渉国」とは、条約文の作成及び採択に参加した国をいう。
(f) 「締約国」とは、条約(効力を生じているかいないかを問わない。)に拘束されることについて同意した国をいう。
(g) 「当事国」とは、条約に拘束されることに同意し、かつ、自国について条約の効力が生じている国をいう。
(h) 「第三国」とは、条約の当事国でない国をいう。
(i) 「国際機関」とは、政府間機関をいう。
2 この条約における用語につき規定する1の規定は、いずれの国の国内法におけるこれらの用語の用法及び意味にも影響を及ぼすものではない。
第三条 この条約の適用範囲外の国際的な合意
 この条約が国と国以外の国際法上の主体との間において又は国以外の国際法上の主体の間において締結される国際的な合意及び文書の形式によらない国際的な合意については適用されないということは、次の事項に影響を及ぼすものではない。
(a) これらの合意の法的効力
(b) この条約に規定されている規則のうちこの条約との関係を離れ国際法に基づきこれらの合意を規律するような規則のこれらの合意についての適用
(c) 国及び国以外の国際法上の主体が当事者となつている国際的な合意により規律されている国の間の関係へのこの条約の適用
第四条 この条約の不遡及
 この条約は、自国についてこの条約の効力が生じている国によりその効力発生の後に締結される条約についてのみ適用する。ただし、この条約に規定されている規則のうちこの条約との関係を離れ国際法に基づき条約を規律するような規則のいかなる条約についての適用も妨げるものではない。
第五条 国際機関を設立する条約及び国際機関内において採択される条約
 この条約は、国際機関の設立文書である条約及び国際機関内において採択される条約について適用する。ただし、当該国際機関の関係規則の適用を妨げるものではない。

第二部 条約の締結及び効力発生 編集

第一節 条約の締結

第六条 条約の締結能力
 いずれの国も、条約を締結する能力を有する。
第七条 全権委任状
1 いずれの者も、次の場合には、条約文の採択若しくは確定又は条約に拘束されることについての国の同意の表明の目的のために国を代表するものと認められる。
(a) 当該者から適切な全権委任状の提示がある場合
(b) 当該者につきこの1に規定する目的のために国を代表するものと認めかつ全権委任状の提示を要求しないことを関係国が意図していたことが関係国の慣行又はその他の状況から明らかである場合
2 次の者は、職務の性質により、全権委任状の提示を要求されることなく、自国を代表するものと認められる。
(a) 条約の締結に関するあらゆる行為について、元首、政府の長及び外務大臣
(b) 派遣国と接受国との間の条約の条約文の採択については、外交使節団の長
(c) 国際会議又は国際機関若しくはその内部機関における条約文の採択については、当該国際会議又は国際機関若しくはその内部機関に対し国の派遣した代表者
第八条 権限が与えられることなく行われた行為の追認
 条約の締結に関する行為について国を代表する権限を有するとは前条の規定により認められない者の行つたこれらの行為は、当該国の追認がない限り、法的効果を伴わない。
第九条 条約文の採択
1 条約文は、2の場合を除くほか、その作成に参加したすべての国の同意により採択される。
2 国際会議においては、条約文は、出席しかつ投票する国の三分の二以上の多数による議決で採択される。ただし、出席しかつ投票する国が三分の二以上の多数による議決で異なる規則を適用することを決定した場合は、この限りではない。
第十条 条約文の確定
 条約文は、次のいずれかの方法により真正かつ最終的なものとされる。
(a) 条約文に定められている手続又は条約文の作成に参加した国が合意する手続
(b) (a)の手続がない場合には、条約文の作成に参加した国の代表者による条約文又は条約文を含む会議の最終議定書への署名、追認を要する署名又は仮署名
第十一条 条約に拘束されることについての同意の表明の方法
 条約に拘束されることについての国の同意は、署名、条約を構成する文書の交換、批准、受諾、承認、若しくは加入により又は合意がある場合には他の方法により表明することができる。
第十二条 条約に拘束されることについての同意の署名による表明
1 条約に拘束されることについての国の同意は、次の場合には、国の代表者の署名により表明される。
(a) 署名が同意の表明の効果を有することを条約が定めている場合
(b) 署名が同意の表明の効果を有することを交渉国が合意したことが他の方法により認められる場合
(c) 署名に同意の表明の効果を付与することを国が意図していることが当該国の代表者の全権委任状から明らかであるか又は交渉の過程において表明されたかのいずれかの場合
2 1の規定の適用上、
(a) 条約文への仮署名は、交渉国の合意があると認められる場合には、条約への署名とされる。
(b) 国の代表者による条約への追認を要する署名は、当該国が追認をする場合には、条約への完全な署名とされる。
第十三条 条約に拘束されることについての同意の条約構成文書の交換による表明
 国の間で交換される文書により構成されている条約に拘束されることについての国の同意は、次の場合には、当該文書の交換により表明される。
(a) 文書の交換が同意の表明の効果を有することを当該文書が定めている場合
(b) 文書の交換が同意の表明の効果を有することを国の間で合意したことが他の方法により認められる場合
第十四条 条約に拘束されることについての同意の批准、受諾又は承認による表明
1 条約に拘束されることについての国の同意は、次の場合には、批准により表明される。
(a) 同意が批准により表明されることを条約が定めている場合
(b) 批准を要することを交渉国が合意したことが他の方法により認められる場合
(c) 国の代表者が批准を条件として条約に署名した場合
(d) 批准を条件として条約に署名することを国が意図していることが当該国の代表者の全権委任状から明らかであるか又は交渉の過程において表明されたかのいずれかの場合
2 条約に拘束されることについての国の同意は、批准により表明される場合の条件と同様の条件で、受諾又は承認により表明される。
第十五条 条約に拘束されることについての同意の加入による表明
 条約に拘束されることについての国の同意は、次の場合には、加入により表明される。
(a) 当該国が加入により同意を表明することができることを条約が定めている場合
(b) 当該国が加入により同意を表明することができることを交渉国が合意したことが他の方法により認められる場合
(c) 当該国が加入により同意を表明することができることをすべての当事国が後に合意した場合
第十六条 批准書、受諾書、承認書又は加入書の交換又は寄託
 条約に別段の定めがない限り、批准書、受諾書、承認書又は加入書は、これらについて次のいずれかの行為が行われた時に、条約に拘束されることについての国の同意を確定的なものとする。
(a) 締約国の間における交換
(b) 寄託者への寄託
(c) 合意がある場合には、締約国又は寄託者に対する通告
第十七条 条約の一部に拘束されることについての同意及び様々な規定のうちからの特定の規定の選択
1 条約の一部に拘束されることについての国の同意は、条約が認めている場合又は他の締約国の同意がある場合にのみ、有効とされる。もつとも、第十九条から第二十三条までの規定の適用を妨げるものではない。
2 様々な規定のうちからの特定の規定の選択を認めている条約に拘束されることについての国の同意は、いずれの規定に係るものであるかが明らかにされる場合にのみ、有効とされる。
第十八条 条約の効力発生前に条約の趣旨及び目的を失わせてはならない義務
 いずれの国も、次の場合には、それぞれに定める期間、条約の趣旨及び目的を失わせることとなるような行為を行わないようにする義務がある。
(a) 批准、受諾若しくは承認を条件として条約に署名し又は条約を構成する文書を交換した場合には、その署名又は交換の時から条約の当事国とならない意図を明らかにする時までの間
(b) 条約に拘束されることについての同意を表明した場合には、その表明の時から条約が効力を生ずる時までの間。ただし、効力発生が不当に遅延する場合は、この限りでない。

第二節 留保

第十九条 留保の表明
 いずれの国も、次の場合を除くほか、条約への署名、条約の批准、受諾若しくは承認又は条約への加入に際し、留保を付することができる。
(a) 条約が当該留保を付することを禁止している場合
(b) 条約が、当該留保を含まない特定の留保のみを付することができる旨を定めている場合
(c) (a)及び(b)の場合以外の場合において、当該留保が条約の趣旨及び目的と両立しないものであるとき。
第二十条 留保の受諾及び留保に対する異議
1 条約が明示的に認めている留保については、条約に別段の定めがない限り、他の締約国による受諾を要しない。
2 すべての当事国の間で条約を全体として適用することが条約に拘束されることについての各当事国の同意の不可欠の条件であることが、交渉国数が限定されていること並びに条約の趣旨及び目的から明らかである場合には、留保については、すべての当事国による受諾を要する。
3 条約が国際機関の設立文書である場合には、留保については、条約に別段の定めがない限り、当該国際機関の権限のある内部機関による受諾を要する。
4 1から3までの場合以外の場合には、条約に別段の定めがない限り、
(a) 留保を付した国は、留保を受諾する他の締約国との間においては、条約がこれらの国の双方について効力を生じているときはその受諾の時に、条約がこれらの国の双方又は一方について効力を生じていないときは双方について効力を生ずる時に、条約の当事国関係に入る。
(b) 留保に対し他の締約国が異議を申し立てることにより、留保を付した国と当該他の締約国との間における条約の効力発生が妨げられることはない。ただし、当該他の締約国が別段の意図を明確に表明する場合は、この限りでない。
(c) 条約に拘束されることについての国の同意を表明する行為で留保を伴うものは、他の締約国の少なくとも一が留保を受諾した時に有効となる。
5 2及び4の規定の適用上、条約に別段の定めがない限り、いずれかの国が、留保の通告を受けた後十二箇月の期間が満了する日又は条約に拘束されることについての同意を表明する日のいずれか遅い日までに、留保に対し異議を申し立てなかつた場合には、留保は、当該国により受諾されたものとみなす。
第二十一条 留保及び留保に対する異議の法的効果
1 第十九条、前条及び第二十三条の規定により他の当事国との関係において成立した留保は、
(a) 留保を付した国に関しては、当該他の当事国との関係において、留保に係る条約の規定を留保の限度において変更する。
(b) 当該他の当事国に関しては、留保を付した国との関係において、留保に係る条約の規定を留保の限度において変更する。
2 1に規定する留保は、留保を付した国以外の条約の当事国相互の間においては、条約の規定を変更しない。
3 留保に対し異議を申し立てた国が自国と留保を付した国との間において条約が効力を生ずることに反対しなかつた場合には、留保に係る規定は、これらの二の国の間において、留保の限度において適用がない。
第二十二条 留保の撤回及び留保に対する異議の撤回
1 留保は、条約に別段の定めがない限り、いつでも撤回することができるものとし、撤回については、留保を受諾した国の同意を要しない。
2 留保に対する異議は、条約に別段の定めがない限り、いつでも撤回することができる。
3 条約に別段の定めがある場合及び別段の合意がある場合を除くほか、
(a) 留保の撤回は、留保を付した国と他の締約国との関係において、当該他の締約国が当該撤回の通告を受領した時に効果を生ずる。
(b) 留保に対する異議の撤回は、留保を付した国が当該撤回の通告を受領した時に効果を生ずる。
?**第二十三条 留保に関連する手続
1 留保、留保の明示的な受諾及び留保に対する異議は、書面によつて表明しなければならず、また、締約国及び条約の当事国となる資格を有する他の国に通報しなければならない。
2 批准、受諾又は承認を条件として条約に署名するに際して付された留保は、留保を付した国により、条約に拘束されることについての同意を表明する際に、正式に確認されなければならない。この場合には、留保は、その確認の日に付されたものとみなす。
3 留保の確認前に行われた留保の明示的な受諾又は留保に対する異議の申立てについては、確認を要しない。
4 留保の撤回及び留保に対する異議の撤回は、書面によつて行わなければならない。

第三節 条約の効力発生及び暫定的適用

第二十四条 効力発生
1 条約は、条約に定める態様又は交渉国が合意する態様により、条約に定める日又は交渉国が合意する日に効力を生ずる。
2 1の場合以外の場合には、条約は、条約に拘束されることについての同意がすべての交渉国につき確定的なものとされた時に、効力を生ずる。
3 条約に拘束されることについての国の同意が条約の効力発生の後に確定的なものとされる場合には、条約は、条約に別段の定めがない限り、当該国につき、その同意が確定的なものとされた日に効力を生ずる。
4 条約文の確定、条約に拘束されることについての国の同意の確定、条約の効力発生の態様及び日、留保、寄託者の任務その他必然的に条約の効力発生前に生ずる問題について規律する規定は、条約文の採択の時から適用する。
第二十五条 暫定的適用
1 条約又は条約の一部は、次の場合には、条約が効力を生ずるまでの間、暫定的に適用される。
(a) 条約に定めがある場合
(b) 交渉国が他の方法により合意した場合
2 条約又は条約の一部のいずれかの国についての暫定的適用は、条約に別段の定めがある場合及び交渉国による別段の合意がある場合を除くほか、当該いずれかの国が、条約が暫定的に適用されている関係にある他の国に対し、条約の当事国とならない意図を通告した場合には、終了する。

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