障害者福祉関連の制度や、当事者ならではの生活の知恵(ノウハウ)について、ご案内するサイトです。必要な時に、必要なサービスを!「ありゃ使う なきゃ作る」の心構えで、生活を豊かに!!

【Q】障害年金の所得制限について


障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)には、基本的に所得制限はありません。
たくさん収入があっても支給されます。

なぜなら、自分で保険料を払っているからです。
保険料を払っているので満額を受給する権利があるということになります。

しかし、保険料を払っていなくても受給できる「20歳前の初診日がある障害基礎年金」は、所得制限があります。
また、無年金を救済するために作られた「障害特別給付金」も、保険料を払っていないので同様の取り扱いとなります。

これら2種類の障害年金には所得に応じた制限があります。
詳細は、年金事務所等でご確認下さい。

【Q】事後重症の障害厚生年金についておしえてください


 厚生年金保険の障害厚生年金は障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日またはそれ以前で症状が固定した日)において、一定の障害の状態にある場合に支給されることになっています。

 しかし障害認定日において1級から3級の障害の状態になくとも、その後に症状が悪化して1級から3級の障害の状態に該当するというケースがあります。

 このような場合のため、昭和51年の法改正で、障害認定日が初診日から1年6カ月を経過した日(従来は3年を経過した日)に短縮されたことに伴い「事後重症の障害年金」が設けられました。

 この事後重症制度は、昭和60年6月30日までは障害認定日において1級から3級の障害の状態に該当しない場合であっても、初診日から5年以内に該当するに至ったときは、この期間内に請求を行えば障害年金が支給されることになっていましたが、昭和60年7月1日から、5年の制限が撤廃され、障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に該当するに至ったときは、65歳までに請求を行えば障害厚生年金が支給されることになりました。

 事後重症の障害厚生年金は、請求を行ったとき初めて年金を受給する権利が発生する請求年金であり、その請求は障害認定日から65歳までに行わなければなりません。

事後重症は、どういう時に申請をするものか?

初めて2級の申請とは?



障害年金に詳しいサイト


障害年金.com

障害年金専門の社会保険労務士事務所
いいづか障害年金オフィス

障害年金申請代行
中西年金社会保険労務士事務所

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

Menu

Wikiで作る福祉のポータルサイト
〜生活を楽しくするヒントが満載〜

メンバーのみ編集できます