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障害(補償)給付
 傷病が治ゆしたとき身体に一定の障害が残った場合に支給されます。
 障害(補償)給付には、障害の程度に応じて障害(補償)年金と障害(補償)一時金とがあります。
 障害(補償)給付を請求するためには、
 ・業務災害の場合は、「障害補償給付支給請求書」(様式10号)
 ・通勤災害の場合は、「障害給付支給請求書」(様式16号の7)
に必要事項(医師の診断含む)を記入し、所轄労働基準監督署に提出することになります。





労災保険の労働福祉事業
  • アフターケア通院費用(交通含む)
  • 義肢装具支給
  • 外科後処置 など

アフターケア

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