3つの表

表には3種類ある

ネーミングセンスはあまり良くないので,何かいい案があれば教えてほしいのですが…
択一対策で,いろいろ情報をまとめた表を利用することが多いが,それらの表は使い方において3種類に分類できる――という話。

1.記憶する表(おぼえる表)
例えば,行手法上の公表義務の種類被告人の出頭の要否などの表は,それ自体を暗記してしまうためのもの。確かに,それぞれの条文の趣旨はもちろんあるのだが,そういう規定になっていること自体は,覚えるほかない。

2.発見する表(かんがえる表)
抗告訴訟についての準用関係など。これは,表を覚えようとすると大変であり,結果として覚えてしまうにこしたことはないが,なぜそういう規定になっているのかを考えることの方が大切かと。例えば,行訴23条の2(釈明処分)は無効等確認の訴えにしか準用されていない。これは,既に行われた処分について行政庁側に資料提出を求める手続規定であり,過去の処分を前提としない他の3つの訴え類型では準用しようがない。執行停止についての行訴25条1〜4項も同じ理由で無効等確認の訴えについてのみ準用されているが,これに対しては,行政庁の一次的意思決定に対して裁判所が口を出すという意味で,仮の義務付け・差止めが同じ位置づけに属する。従って,その後の手続は準用されている(内閣総理大臣の異議も)。――などというように,頭の中の整理に使える。

3.適用する表(こたえる表)
こちらは,行・列の要件に対応する法律効果を一覧にしてあるものであり,条文などの規範を頭に入れた上で,その場で適用して結論を導き出せるかの練習。反射神経。1.の「記憶する表」は理由なしに結論を覚えるものであったが,こちらは,結論を導き出す条文・規範が別に存在する点が異なる。

各種予備校本などにまとめられている表が,上のいずれにあたるかを見誤れば,頭の使い方で大きなロスになってしまうので,要注意。
2006年10月31日(火) 19:00:18 Modified by streitgegenstand




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