第770条 (裁判上の離婚) 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 |
不貞行為とは直接的に「男女間の性交渉」のことを指すため、性交渉の伴わない単なるデートやキスなどは不貞行為とはなりません。
最高裁は「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」を不貞行為だと解釈していますが、『配偶者のある者』が対象者となっていることからも分かる通り、原則的には既婚者を対象とした言葉であるといえます。