社団法人日本調査業協会は、内閣総理大臣(国家公安委員会)許可を受け、警察庁を監督官庁とする日本で唯一全国組織として公認された公益法人です。 社団法人日本調査業協会は、任意に過ぎなかった業界4団体が統合し、これが母胎となって昭和63年9月に政府の許可を受けました。
教育研修会を通じて会員の質的向上と倫理の徹底をはかり、消費者保護の立場で苦情処理を行うなど、常に探偵調査業界の健全化に努めています。また、各地の支部では地元の警察署や消費者センター、あるいは役所の窓口などを訪問して意見を求め、探偵・調査に係わる無料相談も受付けています。
内閣総理大臣(国家公安委員会)許可(社)日本調査業協会は良識と責任に基づく実績ある探偵事務所・調査会社・興信所が集まり、探偵調査業界の健全化と向上を推進しています。依頼先は(社)日本調査業協会に加盟していることが安心の目安です。
探偵業法第4条により、探偵業は公安委員会への届出制となりました。届出をして欠格事由に該当していなければ、公安委員会から「探偵業届出証明書」が交付されます。 この書面は、探偵業法第12条第2項により、営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。掲示するのは「原本」です。原本をカラーコピーしたものを別室の相談ルームや関連店舗に掲示することは、警察庁の業法運用規定により認められていません。営業所に出向いた際は、この「届出証明書」を必ず確認しましょう。
探偵業法第7条では、探偵業者は、依頼者との契約の際、依頼者から調査利用目的の確認を書面で受けなければならないとされています。つまり、調査結果を犯罪や違法行為などに使用しませんという内容の書面を、依頼者から頂くことになります。この規定は、依頼者に対してではなく、探偵業者に課せられた義務です。依頼内容が、例えば「浮気調査」などで、正当な事由による事案であっても、探偵業者側は、その調査結果の利用目的を、事前に依頼者に書面で確認することが義務付けられています。これらの説明や書面がない探偵業者への依頼は止めましょう。
契約の条件や調査手法、調査料金やキャンセル料金について詳しく説明し、書面を交付してくれる業者を選びましょう。
探偵業法第8条では、探偵業者は、依頼者と契約を締結しようとするときは、あらかじめ、契約条件等を明らかにする書面を依頼者に交付し説明しなければならないとされています。また、契約を締結したときには、遅滞なく、契約を明らかにする書面を依頼者に交付しなければなりません。これら契約前後の重要事項の説明は、典型的な消費者保護のための規定です。この重要事項の説明がない探偵業者や、書面を交付しなかったり、内容や口頭の説明に不備や不足がある探偵業者には、決して依頼しないようご注意ください。
契約の条件や調査手法、調査料金やキャンセル料金について詳しく説明し、書面を交付してくれる業者を選びましょう。
探偵業法第8条では、探偵業者は、依頼者と契約を締結しようとするときは、あらかじめ、契約条件等を明らかにする書面を依頼者に交付し説明しなければならないとされています。また、契約を締結したときには、遅滞なく、契約を明らかにする書面を依頼者に交付しなければなりません。これら契約前後の重要事項の説明は、典型的な消費者保護のための規定です。この重要事項の説明がない探偵業者や、書面を交付しなかったり、内容や口頭の説明に不備や不足がある探偵業者には、決して依頼しないようご注意ください。