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遺族年金

新年金法に基づいて支給される遺族給付のなかには、各公的年金から共通して支給される遺族基礎年金があります。

国民年金に加入している夫が死亡したとき、十八歳未満の子(身障の子は二十歳未満)がいれば遺族基礎年金が支給されます。遺族基礎年金の年金額は子の人数により異なります。支給に当たっては一定の保険料納付の条件を満たしていなければなりません。

厚生年金に加入している夫が死亡したとき、夫は同時に国民年金にも加入していことになりますから、十八歳未満の子(身障の子は二十歳未満)がいると遺族基礎年金が支給されます。またこれとは別に遺族厚生年金も支給されます。このほか、国民年金の第一号被保険者が死亡したときは寡婦年金、死亡一時金があります。

また、厚生年金の加入者が死亡したときには遺族基礎年金のほかに遺族厚生年金が、共済年金の加入者が死亡したときは、遺族基礎年金のほかに遺族共済年金が支給されます。つまり、厚生年金や共済年金の加入者が死亡すると遺族基礎年金に上積みされる形で遺族厚生(共済)年金が支給されるのです。





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