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遺留分

遺留分とは、被相続人の財産のうち、遺族の一定の者に、必ず承継されるべきものとされる一定の割合をいいます。

人は遺言、若しくは生前に、自分の財産をどのように処分しようが本来自由ですが、それを無制限に認めると、被相続人の遺産の増加・維持に努めたり、遺産を頼りに生きてきた遺族にとって不都合が生じることになります。

そこで遺留分の制度が認められ、遺産のうち一定の部分は必ず遺族に残されるものとしました。遺留分を有するものは、兄弟姉妹以外の相続人です。すなわち、被相続人の子、その代襲者、配偶者、及び直径尊属です。遺留分を侵す贈与が行われた場合には、遺留分権利者である相続人は、その侵される分の額についてだけ贈与を取り消すことができます。この権利を遺留分減殺請求権といいます。この権利が行使されると、受贈者は現物またはそれに代わる価格を償還しなければなりません。この権利は、遺留分権利者が相続の開始と減殺できる贈与のあることを知ったときから一年、または相続開始のときから、十年経つと、時効により消滅すると法定されています。





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