最終更新: h05jv7eotezu1 2012年10月04日(木) 15:04:02履歴
乙類調停には、親権者の変更、養育料の請求、婚姻費用の分担、遺産分割などがあります。これらの乙類事件は当事者間に争いのある事件であることから、第一次的には当事者間の話合いによる自主的な解決が期待され、主に調停によって扱われますが、審判として扱うこともできます。
乙類事件が、最初に調停として申し立てられ、話合いがつかずに調停が成立しなかった場合には、審判手続に移り、審判によって結論が示されることになります。また、当事者が審判を申し立てても、家事審判官がまず話合いによって解決を図る方がよいと判断した場合には、調停による解決を試みることもできることになっています。
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乙類事件が、最初に調停として申し立てられ、話合いがつかずに調停が成立しなかった場合には、審判手続に移り、審判によって結論が示されることになります。また、当事者が審判を申し立てても、家事審判官がまず話合いによって解決を図る方がよいと判断した場合には、調停による解決を試みることもできることになっています。
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