脅迫罪とは、恐怖心を起こさせる目的で、相手方またはその親族の生命、身体、名誉に危害を加えることを通告することによって成立する犯罪(222条)
「殺してやるぞ」といえば生命に対する危害の通告であり、「家に火をつけてやる」といえば財産に対する危害の通告になる。
通告の方法は口頭でも書面でもよく、また口には出さなくても腕まくりして虚勢を示しても通告になる。
実際に危害を加えるつもりがなくても良い。
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「殺してやるぞ」といえば生命に対する危害の通告であり、「家に火をつけてやる」といえば財産に対する危害の通告になる。
通告の方法は口頭でも書面でもよく、また口には出さなくても腕まくりして虚勢を示しても通告になる。
実際に危害を加えるつもりがなくても良い。
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