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債権の差押え

差押とは、督促や催告により納税の履行を促しても債務者が納めない時に、税の公平を保つため、家庭裁判所などの機関が法(国税徴収法・地方税法)に基づき滞納者の財産の処分を禁止し、これを換価(差押財産を金銭に換えること)できる状態におく強制的な処分。
そして債権とは、債権者が債務者に対して一定の給付(支払い)を請求し、これを実行させることを内容とする権利です。
つまり債権の差押えとは、債務者が第三者に対して自分の有する金銭の支払いや動産の引渡しを目的とする債権を差し押さえることを意味している。
債権執行ともいい、預金、売掛金、給料や貸金庫の内容物の引渡請求権などが対象となり、債権の差押えには債務名義に基づく裁判所の差押命令が必要になる。



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