裁判で離婚を申し立てるときには、必ず民法で定められている離婚事由に当てはまらなければならない。
それら事由は以下のようになっています。
1.相手が浮気をしたという不貞
2.相手による悪意の遺棄
3.相手の生死不明(3年以上)
4.その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
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それら事由は以下のようになっています。
1.相手が浮気をしたという不貞
2.相手による悪意の遺棄
3.相手の生死不明(3年以上)
4.その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
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