最終更新: h05jv7eotezu1 2012年12月20日(木) 18:21:34履歴
婚姻中に得た財産を離婚により清算するために、離婚した夫婦の一方が他方の請求に対して財産を分与すること。
財産分与の対象になる財産、また逆に対象とならない財産がそれぞれあります。
夫婦が婚姻生活の中で協力して得た財産は、たとえどちらかの名義であっても必ず分与し清算しなければならない。
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財産分与の対象になる財産、また逆に対象とならない財産がそれぞれあります。
夫婦が婚姻生活の中で協力して得た財産は、たとえどちらかの名義であっても必ず分与し清算しなければならない。
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