なんらかの事情によって両親と暮らしていない(片親だけと暮らしている、または父母以外の養育者と暮らしている)子に対して支給される手当のこと。
条件として以下のいずれかに当てはまっていなければならない。
- 父または母が死亡した児童
- 父母が離婚した児童
- 父または母が重度の障害者である児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
ただし、共に暮らしている片親に
配偶者がいる場合、また子の養育をしている者の所得が一定の限度額を超えている場合は支給されません。
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