一言で言えば、母子家庭の経済援助を目的とした制度です。
父親と暮らしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、または20歳未満であり政令で定める程度の障害の状態にある子)の福祉の向上、そして児童を育てている家庭の経済的安定と自立の促進を目的としている。
条件として以下のいずれかに該当していなければならない。
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父親と暮らしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、または20歳未満であり政令で定める程度の障害の状態にある子)の福祉の向上、そして児童を育てている家庭の経済的安定と自立の促進を目的としている。
条件として以下のいずれかに該当していなければならない。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父が死亡した児童
- 父が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父の生死が明らかでない児童
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